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はじめに
毎年この時期になると話題に上がる、会社員の残業代の話。
『4−6月に残業をすると、保険料が高くなって損だよ!!』
上司や先輩からこう言われた経験はありませんか?
この期間の給与が高くなると、保険料や年金支払額が上がり、
結果的には、自身の手取りがぐんと減ってしまうという説です。
この説は果たして本当なのでしょうか。
結論から言うと、たしかに社会保険料が高くなりますが、
これは少し誤解されている部分があり、長期的にはあまり関係ないかもということになります。
今回はそんな気になる疑問について、細かく解説していきたいと思います。
①一般的な給与天引き項目
これらの項目は基本的に給与所得者ならば全員が給与から天引きされているもので、
日本の法律で決められた天引き項目となります。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険
各項目の詳細については、下記の記事をご覧ください。
これ以外にも会社独自に交流会費や社宅使用料などがありますが、
今回関係するのは、黄色部分の「健康保険料と厚生年金保険料」となります。
②標準報酬月額(等級)
これらの保険料を算出する際に、必要なものが標準報酬月額です。
標準報酬月額とは、4-6月の3か月間に支給された給与の平均額のことで、
この金額をもとに各都道府県での等級が決まり、保険料の納付額が算出されます。
つまり、冒頭の言葉を明確に表現するならば、
▲『4-6月に残業すると損する』
→○『4-6月に支給される残業代が多いと損』ということになります。
③筆者の場合(具体例)
筆者の住んでいる福岡県の場合を例に比較してみましょう。
A:標準報酬月額26万円の場合 健康保険料15,626円(月額) 厚生年金保険料23,790円(月額)
B:標準報酬月額30万円の場合 健康保険料18,030円(月額) 厚生年金保険料27,450円(月額)
AとBの各差額を計算すると、このようになります。
標準報酬月額:4万円×3ヶ月=12万円 +12万円
支払い保険料:6,064円×12ヶ月=72,768円 ▲約7万円
上記の数値から残業をすると収支がマイナスになるということはないですが、
他の期間に比べると自分の時間単価に対しての実報酬は半分以下と割安であると言えるでしょう。
最後に
ここまでの内容から、最終的な結論は次の通りです。
- 意識すべきは、4-6月に支給される残業代であるということ。
- 対象期間中の残業は時間単価としては半分以下と低くなるので、たしかに損である。
- しかしながら収支がマイナスになるわけではない。(実働があればつけるべき)
このことから毎年この期間は、本業の時間単価が低い時期となります。
副業や自己投資に繋がるような余裕のある時期と考えて行動してみてもいいのではないでしょうか。