新社会人のために!あなたの給与。天引き項目知っていますか?

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新社会人の皆さん、ご入社おめでとうございます!

これから貰える初任給にわくわくしている方も多いかと思います。

はじめてもらえる給与明細。

そんな中でも自動的に給与から引かれている『天引き項目』。

あなたはその項目ひとつひとつをちゃんと知っていますか?

なにも知らずに永遠に引かれ続けるなんて、納得できませんよね!

今回はそんな給与明細について、詳しくご説明していきましょう!

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はじめに:一般的な給与明細

みなさんの給与明細には様々な項目が記載されていますが、

主な項目は下記の通りとなっておりますが、

  • 勤怠項目:期間内の出勤日数や時間外労働時間など
  • 支給項目:基本給や時間外手当、役職手当など
  • 控除項目:所得税、雇用保険料、住民税など

この中の控除項目が一般的に給与天引きと呼ばれているもので、

総支給額(支給項目合計)控除合計額(控除項目合計)差引支給額 となり、

黄色部分の差引支給額あなたの手取り収入となります。

ここに記載する控除項目は基本的に給与所得者ならば、

全員が給与から天引きされているもので、日本の法律で定められた天引き項目となります。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 健康保険料
  4. 厚生年金保険料
  5. 雇用保険

これ以外にも会社独自に交流会費や社宅使用料などがありますが、

今回は基本的な部分のみ、解説していきます。

1.所得税(国税)

個人のこれから1年間の給与にかかる所得税を各月ごとに前払いするのが源泉所得税。

この源泉所得税は国に納める”国税”。

毎月の給与によって金額が変動し、月の残業が多いなど所得が高い月は、たくさん徴収されます。

所得税は見込金額を前払いで天引きされていますので、

最終的には年末調整で所得税を正しく計算し直し、清算されることとなります。

2.住民税(地方税)

住民税とは、去年1年間の給与に対して計算された住民税後払いする税金です。

こちらの住民税は地方に納める”地方税”。

毎月の給与に関わらず一定金額で、今年の6月から来年の5月まで12ヵ月で分割して天引きされます。

したがって、今月の残業代が多いか少ないかは今年の住民税には全く関係ありません。

また去年の所得に対するものなので、新卒の新入社員の初年度は住民税がかかりません。

会社員の入社2年目の方が手取りが低いとされるのは、こちらの要因ですね。

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3.健康保険料

健康保険とは、病気や怪我さらには入院などの治療費が3割負担となるための公的な医療保険。

こちらの健康保険料は、毎月の給与に関わらず年間で一定金額

4月、5月、6月の3か月間に支給された給与の平均額で保険料が決まり、

今年10月分の給与から1年間は同額が天引きされることとなります。

4.厚生年金保険料

厚生年金保険とは、65歳から終身受け取れる年金のための保険。

こちらの厚生年金保険料も、毎月の給与に関わらず年間で一定金額

健康保険料と同様に4月、5月、6月の3か月間に支給された給与の平均額で保険料が決まり、

今年10月分の給与から1年間は同額が天引きされることとなります。

この期間に残業しすぎると損をすると言われているのは、

これらの健康保険料と厚生年金保険料が関わっています。

5.雇用保険料

雇用保険とは、将来の失業や育児休業などに備えるための保険。

掛け金を支払っている加入者に対し、失業給付、育児休業給付などの公的サービスを提供します。

こちらは毎月の給与に連動して金額が変動します。

最後に:これからの人生のために

今回は一般的な給与明細に記載されている項目について解説しました。

まずは自分の給与についてしっかりと理解して、これからの資産形成に役立ててください!

これからの人生のために、皆さんはまだまだ若い!可能性に満ち溢れています!

早めの種まきは、とても大きな一歩です。

ご購読ありがとうございます。

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